ここでは将来的に離婚を考えている方へ、財産分与に関する詳しい情報をお届けします。
財産分与は、よく慰謝料と勘違いされるケースも多く、ピンと来ない方も多いかもしれませんが、離婚後の生活に関わる大変大きなお金の問題であり、元配偶者と揉めることも多い重要な事柄ですので、必ず一度は目を通して頂きたいところです。
また、基本的な情報以外にも、筆者の実体験として、実際の調停ではどのように財産分与が決められていくのか、リアルな体験をページ下部にてレポートしますので、合わせて参考にしてみて下さい。
目次
財産分与とは
財産分与とは、
協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。出典:民放第768条第1項
と定められている請求権の一つで、平たく言えば、夫婦生活の間に得た現金や預貯金、不動産などの資産を夫婦間で分けることです。
これまで夫婦生活を続けてきた中で、お金の管理の仕方や口座・車・不動産の名義などは家庭ごとに異なりますが、それまでの経緯がどのような形であっても、原則として夫・妻に分割されるべきものとなっています。
財産分与の種類
財産分与には以下の3種類の考え方・種類があります。
- 清算的財産分与
- 扶養的財産分与
- 慰謝料的財産分与
清算的財産分与
財産分与のメインとなる部分で、結婚してからの共同生活の中で築いた資産を分割するものです。
口座や不動産などがどちらの名義であるか、離婚原因が何であるか、といった事情は基本的に考慮されず、1/2づつで分けるという形が基本となりますので、離婚原因を作ってしまった有責配偶者であっても請求することが出来ます。
扶養的財産分与
扶養的財産分与とは、離婚した後に夫婦のどちらかが経済的に困窮してしまう場合に、生計を補助する意味で支払われる財産分与です。
片方が病気であったり、専業主婦(主夫)である場合など、必ずしも夫婦間のパワーバランスは同じではありませんが、経済的に強い立場の配偶者が弱い立場に対して公平さを欠く事がないよう、離婚後直近の生活を支える意味合いの財産分与がなされる事があります。
慰謝料的財産分与
慰謝料的財産分与は、浮気(不貞行為)など有責事項に対する慰謝料と、本来分配されるべき財産分与の財産とを相殺する意味合いで清算される形のことです。
原則として慰謝料と財産分与は別物と考えられますが、慰謝料・財産分与はともに金銭に関わる話である為、一つにまとめて金額算定の根拠とするケースがあり、そうして決められた財産分与を慰謝料的財産分与と言います。
尚、慰謝料に関わる有責行為については下記を参考にして下さい。

財産分与の対象となる資産 ならない資産
では、財産分与の対象となる資産にはどういった種類があるのか見ていきますが、その前に大前提として理解しておくことがあります。
財産分与の対象となるのは、婚姻から離婚もしくは別居までの間に双方が得た財産であって、名義は関係ありません。
また、婚姻中の期間であれば、「これは自分の小遣いで買ったもの」であるとか、「私が副業で得たお金でこれは個人のお金だ!」といった主張は基本的に通りません。
結婚をしてから別居もしくは離婚に至るまでの間に得た財産は、原則として共有財産とみなされます。
共有財産
- 現金
- 預貯金
- 不動産
- 家具・家財
- 宝飾品
- 自動車・バイク
- 有価証券
- 保険解約返戻金
- 退職金
- 年金
- 借金(住宅ローン等含む)
現金・預貯金や不動産、車といったお金と直結する資産が共有財産となるのは当然として、抑えておきたいのは、まだ支払われていない年金や退職金なども財産分与の対象となる点です。
金額の算出方法などは後述しますが、専業主婦(主夫)で配偶者の所得に生活を頼っていた場合、定年前に離婚をするという方は、必ず知っておきたいポイントです。
また、共有財産の中には借金(負債)も含まれます。
住宅ローンなどで負債として抱えているマイナスの金額も1/2で分割され、プラス分の資産と相殺される為、場合によっては財産分与の結果、双方ともに負債を背負って離婚する形もあり得るということです。
尚、競馬やパチンコ、FXのような、片方がギャンブルにつぎ込んだ結果に出来た借金など、もっぱら自分の為だけに作った借金は、財産分与において考慮されないのが一般的です。
特有財産
- 婚姻前から片方が有していた財産
- 別居後に得た財産
- 婚姻中であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産
特有財産は少し補足が必要ですので一つずつ見ていきます。
婚姻前に片方が有していた財産とは
これは、独身時代など結婚前にそれぞれが所持していた預貯金や車などの財産がそれにあたります。
例
結婚した時の預貯金:夫100万円 妻300万
離婚(別居)した時の預貯金:夫500万 妻1000万
この場合、財産分与の対象となるのは、現在ある1500万円をそのまま分割するのではなく、特有財産となる100万円と300万円をそれぞれへ分配し、残った1100万円が共有財産として分割の対象となるので、1/2で分けるのであれば 夫 650万円 妻850万円 となります。
別居後に得た財産
夫婦問題では、戸籍上の離婚よりも前にすでに片方が家を出て別居しているケースは少なくありません。
その場合、別居した日までを共有財産の対象とし、別居後の給与所得や別居後に始めた経済活動によって得た財産は特有財産とみなされ分割の対象とはなりません。
婚姻中であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産
以下が例です。
- 婚姻前に取得していた株などの有価証券が、婚姻後に値上がりして得た利益(損失も同様)
- 婚姻前に所持していた車を婚姻中に売却して得たお金
- 独身時代に貯めた定期預金の利息
- 親からの相続
上記は一例ですが、このように夫婦生活とは無縁の形で発生した財産については、例えお金を得たタイミングが婚姻期間中であっても、個人の財産とみなされます。
ただ、この形には様々なケースがあり、必ずしも夫婦生活における配偶者の協力がゼロだったかどうかは、ケースバイケースとなる為、個別の事情が配慮されます。(例:義両親の介護負担を著しく負っていた際の相続など)
年金や退職金など未発生の財産分与について
財産分与の対象となる共有財産の中には、まだ受け取っていない年金や退職金が含まれています。これらは計算方法や手続きがかなり複雑になり、現在の年齢や職種、支払っている年金の種類などによって変わります。
詳細は下記の記事を参考にして下さい。


財産分与の金額を決めるまでの流れ
財産分与は、離婚をする時と同じタイミングで決められるケースがほとんどです。まずはそのパターンを見ていきましょう。
- 協議離婚で財産分与額を話し合いで取り決める
- 調停の場で話し合う
- 裁判で決める
財産分与も基本は離婚の流れと同様に進んでいきます。まずはどれだけの共有財産があるかを確認し、その上でどう分割するかを話し合いで決めていきます。
財産分与は必ずしも原則通りでなくても良い
財産分与額の取り決めは、基準は決められているものの、双方の合意があればどのような形でも構いません。
その為、必ずしも全ての財産を細かく計算する必要はありません。例えば
- 年金や保険などはそれぞれの名義で分ける
- 車は夫(妻)が必要だからそちらへ
- 家財は必要な物をそれぞれへ
- 現金や不動産は金額が大きいからそこはしっかり話し合う
というように、個別の事情に応じて、適切な配分がなされることが一般的で、とにかくまずは双方にとって良い形になるよう話し合うことが重要です。
財産分与は支払いが滞る危険性も高い 必ず強制力を持つ書面作成を
これは協議離婚の場合、特に気を付けなければならない点ですが、財産分与は必ずしも一括で支払われるわけではありません。
支払いの時期は双方の合意によって決められますし、不動産などの大きなお金が発生する場合は、必ずしも現金を持ち合わせていないことから、分割払いになるケースもあります。
その際、以下のような合意の仕方だけは絶対にNGです。
- 口頭(口約束)で財産分与の内容を決める
- 自作の契約書で決める(署名捺印があっても無意味です)
- 強制執行に不備のある公正証書で決める
この中でも勘違いしがちなのが、公正証書です。
公正証書は確かに公文書として契約書と同等の強制力を持っていますが、現実問題として支払いが滞った際にお金を回収するにあたって、裁判所の強制執行(差し押さえ)が出来るか否かが非常に大切なポイントとなっています。
公正証書は必ずしも強制執行の申し立てが出来るわけではありません。
書式や文面一つがおかしいだけでも、裁判所が強制執行を認めないケースもあります。
強制執行を行える要件を完璧に満たす公正証書を作成するのは、素人には100%不可能と言える専門知識が求められる分野です。
協議離婚で公正証書を作成する場合には、公証役場の公証人に任せるのではなく、必ず専門の行政書士や弁護士に相談してから作成することを心掛けて下さい。
話し合いで決まらなければ調停・裁判へ
金銭面の事なので、話し合いでは中々決まらない事もあります。また、すでに別居している場合、片方は持ち家に住んでいて家の売却に時間がかかるケースも多く、金額が大きくなればなるほど決着に時間がかかります。
話し合いでどうしても合意に至れない場合には、調停へ(後述する体験記もご覧ください)。調停でも決まらなければ裁判へと進み、最終的には家庭裁判所で争う形となります。
尚、調停を経て作成される調停調書、裁判の審判書・判決書は裁判官が作成する書類となり、財産分与の支払いが滞った場合には、これらの書面が強制執行の申し立てをする為の重要な書類となります。
離婚後に財産分与をしたい場合 時効は2年
場合によっては、すでに離婚届を提出済みで、後から財産分与について知った、手続きをする、という方もいます。
財産分与の時効は離婚成立から2年間です。
時効を過ぎても、双方の合意があれば財産分与は可能ですが、すでに離婚をしている夫婦間が穏便な話し合いで解決する事は非常に稀です。
すでに離婚済みという方はなるべく早く、家庭裁判所に財産分与の調停申し立てをする必要があります。
調停の申し立ては、まず裁判所の公式HP上に以下の様な申し立て書類をダウンロードするページがあります。
出典:裁判所公式HP
この中の「財産分与請求調停」がそれにあたりますので、必要事項を記入して裁判所で申し立てを行って下さい。
尚、申し立て後の流れについては、離婚調停と基本的に同じとなります。以下で詳しく流れを解説していますので参考にしてみて下さい。

【体験記】財産分与を有利に進める為にやるべきこと
ここからは、私が実際に調停で財産分与を争い、全面的にこちらの主張を認めさせた実体験をご紹介します。
尚、財産分与は裁判に至らなければあくまでも交渉であり、必ずしも原則通りに決まる事ではありません。
それを踏まえて、現実的な戦い方の一つとして参考にして下さい。
財産分与の状況整理
まず当時の状況をご説明すると以下の通りでした。
- 共働きで子どもは無し
- 同じ人と二回結婚している
- 初婚から常に生活費担当が私(夫)貯蓄担当が妻
- 預貯金の多くは妻が保持、別居時に持ち去った
- 1回目の離婚後、1ヶ月後から同棲を再開
- 1回目の離婚時の財産分与は無し
- 4年の同棲期間を経て再婚
- 妻には初婚時も二回目も不倫の疑いがあった
- 2度目の離婚には双方合意も財産分与額で揉めた
このように、かなり特殊な状況で、すでに別居していたものの、財産分与の金額で折り合いがつかず、離婚条件の話し合いの為に、調停の申し立てを行いました。
まずは基本原則に則った財産分与額の整理
まず初めに行ったのが、調停員を交えた話し合いをする上で必要な資料の整理です。
預貯金を示す口座のコピー、不動産の登記情報といった基本的な資料を集め、財産分与の原則に従って金額を整理していきました。
しかし、この時問題となったのが、1度目の離婚から再婚に至る同棲期間をどう扱うかでした。
原則では時効成立だが、生活実態は別であることを主張
初婚時に財産分与をしていなかったこともあり、財産分与の起点である特有財産と共有財産の切り分けをどのポイントで行うか、が問題になりました。
原則で言えば、すでに初回の離婚時における財産分与は時効が成立しており、私に請求権はありません。
しかし、生活実態として、離婚後すぐに同棲を始めて、そこから再婚まで夫婦同様の生活をしていた為、私はこれを「事実婚」と考え、「初婚時から2回目の離婚時までの全てが共有財産である」と主張したのです。※事実婚でも財産分与は認められます
これは、通常の原則からは外れた主張でしたが、現実問題として生活を支えてきた自負があり、どうしても譲れませんでした。
調停までに陳述書を作りこむ
話し合いでは平行線な中、調停の申し立てを行った後に私が行ったのは、陳述書をとにかく作りこむ事でした。ここに大きく時間を割きました。
陳述書とは、調停の際にこれまでの経緯や生活実態、何が離婚原因で何を揉めているのか、など、申し立ての書類だけではとても説明しきれない経緯について、調停員に詳細を説明する為のものです。
陳述書の詳細や、効果的な作り方については下記を参考にして下さい。

妻の不貞行為の慰謝料を加味した財産分与額を調停で主張
実際の調停では、まず第一回目は状況確認に時間が割かれます。
その際に細かな内容にまでは踏み込む時間が無かったものの、前述の生活実態を加味した私の共有財産の考え方や、離婚原因となった妻の有責行為を詳細に記述した陳述書を調停員に渡しました。
その際、あくまでも財産分与の基本原則・慰謝料額の相場からかけ離れ過ぎない金額を記載しました。
妻には不貞行為の疑惑があり、心情的には1銭たりとも渡したくないという状況でしたが、不貞行為の証拠を掴めなかった事や、調停員に非常識な主張をする人間と思われては不利になるとの思いがありました。
その上で、最終的に持ち家の財産分与額として、相手に支払う金額を自分の納得のいくレベルとした上で、その内容を陳述書に記載しました。
結果的には全面的にこちらの要求が通った
調停は2回目であっけなく終了しました。
こちらは陳述書に記載した内容以上、全く折れる気は無く、相手方が飲まないならば、例え負ける裁判であってもやると、調停員と相手方に伝えました。
しかし、財産分与の原則からすれば「事実婚」の主張をもって1回目の結婚からの財産分与金額の算出は、無理筋であることも理解しており、裁判になることも覚悟していました。
明らかに変わった2回目の調停
ただ、2回目の調停では、明らかに調停員の態度が変わっていました。陳述書の内容をよく読みこんでくれた結果、こちらの主張に理があると判断してくれていました。
調停は、片方ずつ順番に意見を聞き、調停員が相手方にそれを伝える、というやり取りが何回か続きます。
その中で、調停員が私の主張を理解してくれ、相手方にその旨を伝えた結果、相手方が条件を飲んで決着したました。
調停員は中立だが味方にすることも出来る
原則として調停員は片方の味方をすることはありません。あくまでも与えられた情報を見た上で、法律的なアドバイスをし、歩み寄りのポイントを探す役目です。
また、調停員は裁判官ではありませんので、法律的にどちらが正しい、と断ずることもありません。
しかし、調停員も人間である以上、どちらの言い分に理があるか、というのは判断し、その上で双方にアドバイスをします。
最終的に、相手方がなぜ全面的に条件を飲んだのか、その決定打が何であったのかはあくまで想像でしか分かりません。
ただ少なくとも、きちんと準備をし、理性的な内容の陳述書で正当性を主張すれば、必ずしも財産分与の原則通りに全てが決まるわけではない、という一つの実例となったかと思います。
もしも裁判になっていたら
調停の前に、複数の弁護士とも相談しましたが、私は最終的には自分で調停までをこなしました。
その理由としては、この内容では法律的な判断としては私の主張が認められる可能性は低い、という弁護士がほとんどだったからです。
ですので、裁判までいっていたら敗訴した可能性も高いと思いますし、弁護士に頼むメリットもありませんでした。
それだけに、財産分与にしろ慰謝料請求にしろ、如何に協議離婚・調停までの交渉が重要か、痛感しました。
法律は倫理的な判断を必ずしも加味してくれないからです。
体験記:雑感
私のケースは全ての人の参考にはならないと思います。相手方が徹底的に戦う姿勢を見せた上で、弁護士を立ててきたら負けていた戦いだったと思います。
ただ、そこに至るまでの間、本当に自分が欲しかったのは「お金」ではない事にも気づきました。
離婚問題は様々な状況が複雑に絡み合う為、どうしても感情が先走る事がありますが、だからこそ、その後の自分の生活の為に、納得のいく戦いが出来たかどうかが重要なのだと思います。
浮気調査は財産分与を有利に進める為に必要か?
まずお伝えしたいのは、配偶者に浮気の疑いがある場合には、まず間違いなく浮気調査をするべきです。
なぜなら、浮気調査をしてきちんと証拠を掴めば、慰謝料請求だけでなく、財産分与における主張にも一定の正当性が出るからです。
前項の体験記の通り、少なくとも調停までの間は、慰謝料請求も財産分与も、同じお金に関する交渉であって、必ずしも法律通り、原則通りに決まるわけではありません。
その中で、ご自身の主張を有利に進めたいならば、その為の材料は多いに越した事はありません。
少なくとも、私のように不倫の尻尾を掴むことが出来ず、満足いく慰謝料を取れなかった、と後悔しないで欲しいところです。


浮気調査と財産分与の関係 まとめ
主に財産分与の詳細と体験記について解説してきましたが、浮気調査とそれから発生する慰謝料、そして財産分与は決して無関係ではありません。
勿論、不貞行為がお互い無いことが望ましいですが、もしもその疑いがあるならば、今すぐ調査を行いましょう。
それが、配偶者との関係に決着をつけ、今後の人生をより良い物にする為に必要な事と確信しています。
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