ここでは、子どもの権利である養育費について解説していきます。
不倫をされて、離婚をしたいけれど、子どもの今後の生活を考えた時に踏み切れない……そんな方がどうすれば良いのか、子どもの将来の為にも正しい知識を持って、将来を考える参考にして下さい。
目次
養育費とは
養育費とは、未成年の子どもの生活(監護養育)のために必要な費用で、親権者に対して、別れた配偶者(養育費の支払い義務者)が支払うものです。
監護養育に必要な費用とは、食費、生活費、医療費、学費など未成年の子どもを育てていく為に必要な全ての費用を指します。
養育費はあくまでも子どもの権利であって、親権者の権利ではありません。また、親権者が父親であれ母親であれ、別れた配偶者から支払われるもんどえす。
養育費は民放第766条1項によって定められており、「生活保持義務」といって支払い義務者(別れた配偶者)が、自らの生活を維持するのと同程度の生活を子どもにもさせる義務があるとされています。
その為、別れた配偶者の所得や資産に応じて養育費の金額は算出されます。
養育費は子どもの権利 原則として不倫との関係性はない
離婚の原因が一方の不倫であり、それによって家庭が壊れたとしても、その事と子どもの生活保持義務には関連性がありません。
その為、例えば妻が不倫して親権を取った場合、夫側からすれば養育費の支払いを妻に渡すのは心情的に抵抗があるかもしれません。
しかし、養育費はあくまでも子どもの権利であり、受取人が親権者というだけなので、支払い義務から逃れることは出来ません。
同様に、離婚後の面会に関する取り決めと養育費にも関連性はなく、回数が少ない(会わない)から養育費を払わない・減額する、といった形は認められません。
※現実問題として、不倫の慰謝料と相殺するケースはあります。

養育費を決める手続きの流れ
養育費を決めるには以下の方法があります。
- 協議離婚の場合、協議書を作成 ※公証役場で公正証書(契約書)を作成
- 調停離婚の場合、調停調書に養育費の内容を記載
- 裁判離婚の場合、審判所・判決書に記載
どういった形で離婚をするか、その段階に応じて取り決めを行う書類の形式は変わってきますが、いずれにしても離婚が成立する段階で養育費についても内容を取り決め、書面で契約書として残す形になります。
離婚後に養育費が支払われなくなるケースが多いということは、何となく皆さん知っているかもしれませんが、その原因の多くが、離婚時の取り決めを協議書だけで済ましてしまったり、強制力のない公正証書を作成してしまっているからです。詳しくは次で見ていきます。
養育費を確実に得る為に絶対にやらなければならないこと
養育費の未払いは大きな問題で、実に4人に3人の割合で離婚後に養育費が支払われていません。
そのような事態が起きる理由には、元配偶者との心情的な問題や、支払い義務者の生活面などがあります。
しかし、最も大きな原因は、親権者(養育費を受け取る側)が、養育費の支払い義務の正しい手続きに対して無知であることです。
養育費は支払われないケースを必ず想定しなければいけない
養育費は元配偶者が親権者に対して支払う形となっていますので、自分の近くにいない子どもに対して、しかも様々な原因で夫婦生活が終わった元配偶者に対して支払わなければならない、という構造上、支払い義務者が養育費を支払う事自体に抵抗があるものです。
子どもの権利と分かってはいても、悪く言えば「もう知ったこっちゃない」となってしまう人も少なからずいるのです。
ですので、養育費は「支払われなくなる危険がある」という認識を強くもった上で、最善の手続きを踏まなければなりません。
ポイントは強制執行が確実に出来る書面であること
養育費は支払われない危険が非常に高い、という前提のもと、養育費を確実に得る為には、裁判所の強制執行を利用するしかありません。
元配偶者の言い分を考慮するなど愚の骨頂です。必ず強制執行が確実に出来る形で書面を残す必要があります。
確実なのは調停離婚・裁判離婚
まず、確実に強制執行が可能になる書面を作成する方法は、調停もしくは裁判の上で離婚をし、その中で最終的に作られる調停調書・審判書・判決書に養育費に関する条項を盛り込むことです。
お互い離婚に関しては同意していて、条件面でも折り合いがついているから、協議離婚(離婚届を出して、別途協議書・公正証書を作成)で良いというケースもあるかもしれませんが、こと養育費に限ってはそれは非常に危うい選択です。
なぜならば、双方の合意で作られた協議書や公正証書の一部は、もしも何らかの問題が起こったとしても、それを基に裁判所が強制執行を行う事が出来ないからです。
養育費の支払いに関して、確実に強制力のある書面を作成するならば、協議離婚はせず、調停・裁判をした上で離婚をしましょう。
公正証書が絶対でない理由
公証役場で作成する公正証書は、公文書であることから、強制力を持つものと思い込みがちですが、それは間違いです。
なぜなら、公正証書をもとに強制執行をするためには、強制執行に必要な要件を完璧に満たしている必要があり、公正証書の内容次第では、強制執行が行えないからです。
強制執行(差し押さえ)が行えないケース
公正証書をもとに強制執行が認められないケースは、具体的には以下のような問題点があります。
- 強制執行認諾文言が明記されていない
- 強制執行認諾文言の内容があいまいで裁判所に強制執行認諾文言と認められない
- 強制執行に必要な要件の全てが公正証書上で満たされていない
- 債務名義が確認されている
- 債務名義の送達が出来る
- 債務名義へ執行文が付与されている
- 執行文等の送達できる
- 請求権の確定期限が明記されている
- 立担保の証明
- 反対給付の証明
- 代償請求の執行
- 破産手続きが開始されていないこと
このようになっていますが、法律の専門家ではない一般の方が、これらの要件を完璧に満たした公正証書を作成することは事実上不可能です。
句読点の使い方、接続詞の使い方を一つ間違うだけで、強制力を持たないものになってしまう可能性があります。
また、上記要件の全てが必ず必要なわけではなく、離婚時の状況・元配偶者(支払い義務者)の状況が千差万別な為、一つ一つの案件に即した内容でなければなりません。
更に、公正証書の場合、公証人が作成しますが、状況が千差万別な離婚問題に関して、公証人が必ずしも完璧な文言で作成してくれるわけではありません。
実際に、公正証書を作り直す為に、北海道の方が東京まで出向いた事例があるくらいです。
このように、養育費の問題は非常に複雑で、かつ未払いになる危険性が非常に高い問題です。
離婚に際し、養育費を受け取る親権者である場合には、必ず弁護士・行政書士などの専門家と綿密に相談を行った上で、強制執行が可能となる書面を作成しましょう。
養育費の支払い義務は何歳まで?
支払い義務者が養育費を支払う義務は、原則として子どもが成人する20歳の誕生日月までとなっています。
尚、未成年でも子どもが結婚した場合や、20歳前に就職して自活した場合も、法律上の支払い義務はそこでストップします。
一方、必ずしも20歳までと決まっている訳ではありません。
例えば、両親の合意のもと大学へ通わせた場合に、大学を浪人・留年をせず卒業する22歳までは支払う、といった取り決めをするケースは多く、裁判所も認めている形です。
再婚したら養育費はどうなる?
では、夫(妻)が再婚した場合はどうなるでしょうか。ここでは、支払い義務者側からの視点で見ていきます。
支払い義務者が再婚した場合
単に再婚しただけではこれまで通りの支払い義務が発生します。
一方、再婚者との間に子どもをもうけた場合、支払い義務者には生活保持義務を持つ子どもが増え、これまでのような養育費の支払いが難しくなることが考えられます。
その場合には、養育費の減額を求めることが可能です。
どのくらい減額されるかについては、元々の養育費・現在の収入等が関わりますので一概には言えません。
また、親権者の合意も必要な為、話し合いがベースとなりますが、親権者が認めない場合には、養育費の減額を求める調停を起こす必要があります。
親権者が再婚した場合
次に親権者(養育費を受け取る側)が再婚した場合ですが、これは少し複雑で、再婚相手が親権者の子どもと養子縁組を行うかどうかが関係してきます。
親権者が再婚しても、そのままでは再婚相手は子どもにとっては義理の父(母)であって、生活保持義務の第一責任者は支払い義務者です。生活をともにするからと言って支払い義務者の養育費の支払い義務がなくなるわけではありません。
一方、再婚相手が子どもと養子縁組をした場合には、再婚相手が子どもの第一生活保持義務者となる為、再婚相手の収入によっては支払い義務者が養育費を払う必要が無くなったり減額されるケースもあります。
いずれにしても、ケースバイケースであり、支払い義務がなくなるケースの方が稀であることは認識しておきましょう。
養育費はいくら?計算方法は?
養育費の金額は、一定の基準が設定されていて、支払い義務者の収入や子どもの数、年齢などが考慮されます。
目安として知りたいという方は、上記を入力してみて下さい。
養育費算出表・ツールは目安 話し合いで多少の増減アリ
養育費の算出表や、ツールで出てくる金額はあくまでも目安です。
一般的には、この金額に近い額で決着するケースが多いのですが、離婚をする夫婦の状況全てに当てはまるわけではありませんので、双方が合意すれば金額は多少増減した形で決着するケースもあります。
ただ、もしも自分が養育費を請求する側の場合、あまりにも算出表から逸脱した要求をするのは避けましょう。
そういった、根拠のない主張は、裁判官や調停員に不信感を与え、自分が得になることはありません。
不貞行為(不倫)と養育費のまとめ
繰り返し述べてきたように、養育費は子どもの権利であって、親権者のものでもましてや支払い義務者のものでもありません。
その為、原則として、不倫や浮気があったからといって、養育費の支払い金額や請求可否には一切影響しません。
自分が浮気をされた側、した側のどちらか、親権者と支払い義務者のどちらかに関係なく決められるものですので、子どもの事を第一に正しく双方の合意に向かうべきです。
そして、もしも不倫をされた側で、自分が支払う側になることがどうしても納得いかないという場合には、養育費とは別の、不貞行為に対する慰謝料請求で、その分を相殺することを考えましょう。

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